越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、川口市、東川口、松伏町、杉戸町で顧問弁護士をお探しならエクレシア法律事務所へ。

企業法務や法務トラブル、労働問題から契約書作成、債権回収まで会社経営の上で弁護士を必要とする状況になって困らないためにぜひ当事務所へご相談ください。

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社外取締役・監査役

1、社外役員の重要性

企業は、常に流動化する経営環境の下で、適切適時な判断を行っていかなければなりません。その経営判断にあたっては、身内ともいうべき同じ会社内の役員だけで決定するのではなく、社外役員の多様な知識・経験を活用することによって、経営の選択肢を増やし、強靱な企業の成長を図ることができます。

2、社外役員に弁護士が選ばれる理由

企業のガバナンス強化の観点から、社外役員を活用して取締役会による業務執行者に対する監督機能強化の必要性が求められています。

今までの監査役といえば、会計に精通した者が選任されるケースが多くありましたが、近年は企業のガバナンス強化及びコンプライアンスの観点から、法務に精通した弁護士を選任することが多くなっています。

3、当事務所の強み

当事務所の弁護士は銀行での職務経験も有しておりますので、法務のみならず財務にも精通しております。また、コンサルタント会社での勤務経験や取締役、監査役等会社役員の経験を有する弁護士もおります。
これらの点は、他の法律事務所にはない、当事務所の強みといえます。

4、顧問弁護士との違い

社外役員と顧問弁護士とは、その役割が異なりますので、両者を兼務することはできません。当事務所は、顧問弁護士はいるが社外役員がいない企業、社外役員の活用をお考えの企業のニーズに、今すぐ応えます。