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解雇の可否

1、解雇とは

解雇は使用者側の都合によって労働者との雇用契約(労働契約)を解除することをいいます。

解雇は労働者に大きな不利益をもたらす
         
そのため、法律等によって厳しい制約を受けています。

  •  期間の定めの無い雇用契約(無期雇用)では、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります(労働契約法16条)。
  •  期間の定めのある雇用契約(有期雇用)では、使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、その労働期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができません(労働契約法17条)。
  •  解雇は労働基準法等の法律により具体的に制限されている場合があり、それに当てはまる場合には、当然解雇はできません。

2、労働者解雇の難しさ

使用者側はいつでも自由に労働者を解雇できるわけではなく、必ず法律や社内規程の枠組みの中で適切に行われなければなりません。

労働者を安易に解雇してしまうと・・・

  •  労働審判もしくは訴訟を起こされてしまい、使用者側にその対応のために大変な負担を強いることになります。挙句の果てに、多額の給与の支払いや職場復帰を受け入れざるを得なくなるおそれがあります。

ですから、

安易な解雇は、禁物です

解雇の前に冷静になって、一度顧問弁護士に相談することをお勧めします。

3、解雇の理由

正当な解雇理由として問題となるケースとして、以下のようなものが考えられます。

(1)勤務態度や勤務状況の不良

ただ勤務態度や勤務状況が悪いだけでは解雇は認められず、解雇がやむを得ないと考えられる〈正当な理由〉が必要となります。

正当な理由は、

  •  勤務態度や勤務状況の不良の程度が甚だしかったか
  •  労働者本人に帰責されるものであったか
  •  使用者が解雇に至るまで注意等の方策を尽くしたか

などの事情が総合的に判断されると考えられます。

(2)労働能力の欠如

一定の労働能力を有していることを想定して採用した労働者が、実際は 労働能力が著しく欠如していたような場合、その程度によっては解雇しうると考えられます。ただ、労働者に対し不十分な点を注意し労働能力向上のための援助をしたうえで、なお是正されない場合に初めて解雇を行う配慮が必要であると考えられます。

4、解雇への心構え

解雇に正当な理由があったか否かについては、事件ごとの事実関係によって結論が異なってきます。正当な理由がない解雇を行った場合には、使用者が大きな責任を負うおそれがあることから、安易な判断は避けるべきです。解雇できるか不安なときには、当事務所の顧問弁護士にご相談ください。当事務所の顧問弁護士は具体的事情を詳しく伺ったうえで、法律や判例などに照らし適切な助言をいたします。