労働審判
従業員から労働審判が申立てられた!あなたの会社は大丈夫でしょうか。
労働審判制度は平成18年4月1日から施行され、以来、利用数は徐々に増え続け、近年、労働者側から労働審判で訴えられる会社が非常に多くなっています。訴訟の場合には、長期間の裁判を続ける必要があったのですが、労働審判手続きは、労働者が会社を訴えやすい制度になっています。そのため、これまでであれば表面化しなかった問題が表面化することになり、経営者にとっては、大いに心配する事態になっています。
経営者は、会社の本業に関してはエキスパートですが、労働者から訴えられることに慣れてはいません。むしろ労働者から訴えられると、表面では平静を装っても、内心は慌てふためいてしまいがちですが、経営者を徹底的にサポートする当事務所の弁護士は、そんな経営者の心強い味方です。
労働審判では、裁判と違った次の3つの注意点があり、それを見誤ると大失敗します。
注意点
1、労働審判は短時間勝負です。
労働審判手続は、原則として3回以内の期日で審理を終結させることが義務付けられ(労働審判法15条2項)、しかも第1回期日は原則として申立てから40日以内の日に指定されます。そして、一般的に第1回期日終了時までに形成された心証に基づいて審理が進められ、わずか2か月半程度で審判は終了しますので、実際には、第1回期日までの準備が極めて重要です。
2、労働審判は会社側には大きな負担です。
労働審判に持ち込む労働者は、この問題だけに集中して入念に準備をして申し立てをしてきますので、短時間勝負の戦いでは、最初から会社側は大きなハンディを抱えることになります。どういうことかというと、裁判所は、事前に提出された申立書、答弁書の内容から、労使のどちらが勝つか負けるかの心づもりをして第1回期日に臨み、審判を進めていきますので、会社側は、第1回期日までの限られた時間の中で、すべての準備をしていく必要があるのです。具体的には、答弁書には、申立書に負けないくらい十分に言い分を述べ、重要な証拠は漏れなく提出することが不可欠です。また、第1回期日には、代理人弁護士が出頭するだけでなく、紛争の実情を把握している会社側担当者が出頭する必要がありますが、その準備も必要になってきます。
ところが現実には、会社側が準備不足のまま、労働者側のペースであっという間に終わることも珍しくありません。労働審判は、会社側にとって、時間との勝負であるということを肝に銘じておくべきです。
3、労働審判は、顧問弁護士に依頼すべきです。
労働審判の申し立ての通知を受け取ったら、一刻も早く、弁護士に相談・依頼することが肝要ですが、申し立てされてから、弁護士を探していては間に合いません。顧問弁護士に普段から相談していれば、早い対応ができますが、これを機にはじめて相談する弁護士では、事案の背景を説明するにも一苦労です。中小企業にとっても労働審判は、喫緊の課題ですので、貴社の法的体制を整備近代化するためにも是非顧問弁護士の活用を検討してみてください。
労働審判は、エクレシアの弁護士に!
このように、労働審判手続きは、迅速かつ専門的な手続きとなりますので、労働審判の申立を受けた場合には、早急に当事務所の弁護士にご相談下さい。