契約書(作成・確認・チェック)
契約書を作りたい。取引相手が作成した契約書を検討したい。
そのような要望には、貴社の業務内容に精通した顧問弁護士が対応いたします。
契約書は、貴社を守るための重要なツールです
企業において取引をするにあたり、契約書の存在は、貴社の利益を守るための重要なツールです。会社の規模には関係ありません。
確かに契約は、書面が無くても成立します。
- ビジネスは、信頼関係で成り立っているのだから、信頼関係があれば、契約書がなくてもうまくやっていけるという考え
- 特に人と人との関係を大事にする中小企業で、相手会社に契約書の取り交わしを要求するのは、何か相手に「あなたの会社を信頼していないので」と言っているようなものだという考え
こういう考えは大変危険です。相手を信頼するから契約書はいらないというのは、信頼関係の意味をはき違えています。信頼関係が大事ならば、この信頼関係を壊さないためにも、契約書をきちんと取り交わして、成熟した信頼関係を保つべきです。
契約書を作成しなかったために失敗した例
もし何も書面がない場合に不幸にしてトラブルが生じると、訴訟となっても、決定的な証拠を提出することができず、貴社の主張が認められない恐れも十分あります。例えば、建築会社が何度か仕事を受けたことのあるお客さんから、いつも通りという感覚で契約書を作成しないでリフォームを請け負ったのですが、いざ支払いの段になって金額でもめてしまい、かかった金額にも満たない支払しかしてもらえなかったというケースがありました。
顧問弁護士に契約書の作成・確認を依頼するメリット
契約書の作成にあたっては、どのような紛争が生じるか、紛争が生じた場合に契約者双方がどのように対処するのかを予め定めておく必要があります。また、貴社として契約書に設けておきたい項目が、法律上認められるか否かのチェックも大切です。
取引相手が作成した契約書についても、その内容が貴社にとって不利益な内容かどうかの確認も必要です。仮に不利益な条項があった場合、貴社にとっては、不利益条項の変更を取引相手に求めることが一番ですが、契約には取引相手がありますので、当該条項無しでは契約が成立しない場合でも、当該条項の様々なリスクを認識したうえで契約締結をすることは重要です。
顧問弁護士は、普段から貴社の業務内容について理解するように努めておりますので、いざ契約書を作成する段になっても、貴社の特性や取引の特性に応じて、貴社のニーズにマッチした契約書の作成をすることができます。
顧問契約までは望まないが、スポットで契約書を作成(チェック)して欲しいというご要望にも、当事務所は誠意をもって対応いたしますので、ご相談ください。